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​全技連マイスター会三重県支部会則

​第1章 総 則

(名称)
第1条 この会は、「全技連マイスター会三重県支部」と称する。
(目的)
第2条 この会は、全技連マイスターの優れた技能や豊かな経験、後継者の育成や技能の伝承への意欲と実績、技能士団体等への貢献力等を結集し、技能士の技能及び知識の向上並びに技能士の社会的、経済的地位の向上を図るとともに、技能に対する社会的評価を高め、地域の産業振興に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 この会の事務所は、社団法人三重県技能士会に置く。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う

(1)後継者の育成と技能の伝承に関する事業
(2)技能士の技能・資質の向上に関する事業
(3)技能士と消費者をつなぐための事業
(4)小中学校生徒をはじめ学生にものづくりの楽しさ、素晴らしさを伝える事業
(5)技能士の活用と地域の産業振興に寄与する事業
(6)未加入技能士の技能士団体への加入促進のための事業
(7)その他この会の目的を達成するために必要な事業
 2 前項各号の事業を達成するため、全技連マイスター会及び社団法人三重県技能士会等との連携のもとに行う。
(会員)
第5条 この会の会員は、社団法人全国技能士会連合会及び全技連マイスター会三重支部の全技連マイスターの認定を受けた者で、三重県に住所を有する者及び三重県に活動の拠点を持つ者などで、この会の目的に賛した者とする。
(入会・会員資格の喪失・脱会・除名)
第6条 この会の、入会・会員資格の喪失・脱会・除名に関しては、全技連マイスター会定款の定めに準ずるものとする。
(会費)
第7条 会員は、入会金1,000円 年会費5,000円を納入するものとする。
2 既納の会費は、返還しない。

第2章 会 員

(役員)
第8条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長   1人
(2) 副会長  1人
(3) 書記   1人
(4) 会計   1人
(5) 監事   1人
(役員の選任)
第9条 会長ほか役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第10条 会長は、この会の代表者とし、全技連マイスター会の理事を兼ねる

 2 副会長は、会長を補佐する。
 3 書記は、会議の議事を記録し保管する。
 4 会計は、会の会費を保管する。
 5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 補欠は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員として、ふさわしくない行為があると認められるとき。

第3章 役 員

第4章 会 議

(種別)
第13条 この会の会議は、総会及び事業準備会議とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第14条 総会及び事業準備会議は、会員をもって構成する。
(権限)
第15条 総会は、この会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 事業準備会議は、事業執行に必要な事項を議決する。
(開催)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会及び事業準備会議は、会長が必要と認めたとき開催する。
(招集)
第17条 会議は、会長が招集する。
(議長)
第18条 総会及び事業準備会議の議長は、会長が行う。
(定足数)
第19条 総会は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
 なお、事業準備会議はこの限りではない。
(議決)
第20条 会議の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決)
第21条 やむを得ない理由のために総会に出席できない構成員は、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第22条 会議の議事については、議事録を作成することとする。
(会計書類)
第23条 会費等の決算報告は、総会において行う。

(会計年度)
第24条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする

(会計書類の作成及び監査)
第25条 会長は、毎会計年度終了後、この会の事業報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を得て、総会の議決を得なければならない。
(委任)
第26条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は、全技連マイスター会定款に準じて、総会の議決を経て会長が別に定める。
(連携)
第27条 この会は、全技連マイスター会の組織上の三重県支部として位置づけられる。
(弔慰金)
(施行期日)
1 この会則は、平成24年 4月 1日から施行する。(設立当初の役員及びその任期)
2 この会の設立当初の役員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
3 この会の設立当初の会計年度は、第24条の規定にかかわらず、この会の設立総会の日から平成25年3月31日までとする。

第5章  会 計

第6章 雑 則

附 則

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